1948-06-16 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第31号
二、不当拂下の有無 兵器処理委員会が拂下処理する手続に関しては、各品種毎に処理要綱に依り拂下價格、数量及拂下先等に関し夫々一定の基準が定められ、これに基いて適正なる取扱をしなければならないにも拘らず、拂下價格が基準價格(公定宣は許可價格)に比し著して低廉であつたり、或い拂下数量の点より当然兵器処理特種委員会又は商工省鉱山局長の承認を受けて拂下ぐべきものを、殊更に石量を分割して、地方商工局長限りの
二、不当拂下の有無 兵器処理委員会が拂下処理する手続に関しては、各品種毎に処理要綱に依り拂下價格、数量及拂下先等に関し夫々一定の基準が定められ、これに基いて適正なる取扱をしなければならないにも拘らず、拂下價格が基準價格(公定宣は許可價格)に比し著して低廉であつたり、或い拂下数量の点より当然兵器処理特種委員会又は商工省鉱山局長の承認を受けて拂下ぐべきものを、殊更に石量を分割して、地方商工局長限りの
先ず第一條の但し書の第三號を千分の一を千分の三に改めた趣旨でありまするが、これは第一條が御承知のように、總て政府の購入する場合におきまして、その原價を材料及び勞務、役務に分けまして、そのおのおのにつきまして公定價格、公定賃金による支拂によるのだということが、その趣旨であります。ここにもこの但し書を設けました。
それ以外は大體公定價格、公定料金にあるものについては、できるだけそれに近いものでやつておりますが、大體の目安は帳簿價格が標準であるというふうにお考え願いたいと思います。
これは安本長官が來た場合には詳しくお話ししようと思つておつたのですけれども、政府が千八百圓ベースを説明するときに、大體當時の公定價格の倍率を豫想しておるものが、鹽干魚が一・二というのが、實際上物價廳發表の東京都小賣價格公定表によりますと一・九になつております。
○山添政府委員 公定價格のありますものは公定價格、公定價格のありませんものはその地方における取引價格が時價であります。しかし牛や馬のごとく数萬圓もしておるという場合におきましては、農業經營の収益を基準にして評價をするという一方の規定でございますので、そういう全體の観點から補正をいたして、農業資産の全體の價格、こういう考えてあります。
今まで公定價格の決定が非常に遅れましたのは、價格公定に関する根本的な方針が決まらず、又物價公定をやる前提條件になる一般の経済対策についての綜合的な施策というものが決まりませなんだ結果、色々の点で遅れて参つたのであります。